2016年12月31日

遺言書の書き方は法律で細かく決められている

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遺言書は、自分で書かなければその効力を発揮させることは原則としてできません。「自筆証書遺言」という名前からも分かる通りに、基本的には自筆でなければいけないわけです。他人に代筆を頼んでも行けませんし、また、録音をして遺書にするのもよくありません。さらに盲点になりやすいのですが、パソコンやスマホで書くということもまだ許されてはいません。会社の書類はすべてパソコンで書くという人も最近は多いことでしょう。その流れから、遺書までパソコンで作成してしまう人が多くなってきています。

確かに自筆よりは美しい文書が出来上がりますが、誰が書いたか分からないという点が問題となります。パソコンを使えば、他人が本人に成り代わって偽物の遺書を書くことが簡単にできてしまうわけです。法的な安定性を維持させるためにも、まだこうした遺書は認められてはいないわけです。今後はどうなるか分かりませんが、民法というのは大昔に作られたものなので、基本的には改正がなければ最新の技術等に対応はしません。書き方は他にも細かく規定されています。

たとえば、日付が書かれていないものは無効です。逆に、ペンネームや芸名で書かれたものは有効です。紙に関しては規定が何もないために、たとえば壁に書いた遺書等も有効だと言われています。ですが、実際にそれが有効かどうかを判断するのは裁判所の役目となります。最終的には裁判所の判断を仰ぐことになるのは、どんな場合でも共通しています。