2017年07月30日
自分の財産がそれほどない場合であれば、相続でもめることはないかもしれません。しかし、ある程度あり、それなりに相続人がいるときは、もめる可能性があります。特に後妻が入っている場合などは子ともめる可能性が出てきます。
その時には遺言書を残しておくのが良いといえるでしょう。最も簡単なのは自筆証書遺言です。法的な手続きは不要で、自宅などにしまっておいても問題ありません。ただ、無効になってしまうことがあるので、注意が必要になります。
事例としては、自分で書いていない場合です。最近はパソコンで文章を作成することが多いため、パソコンで作成してそれを印刷したものを使う人がいるようです。その他、自分が書けないからと誰かに代筆してもらうこともあります。
秘密証書タイプであれば、パソコンで書いたり代筆でも成立することがありますが、自筆証書の場合は自筆していることが重要なポイントになります。押印があればそれでいいのではなく、きちんと自筆するようにします。この書類で重要になるのが日付になります。
日付の記載がない場合は有効な書類になりません。これは、順序が影響するからでしょう。最も新しく書かれたものが使われることになっています。日付が無いと、新しいか古いかがわかりません。また、日時が特定できないことになり、法的な書類として成立しなくなります。他の事項を書くことに集中しすぎて最後に日付を入れるのを忘れることがあるようですが、忘れないように気を付けましょう。