2017年01月20日

遺留分がある時には注意しながら作成する

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資産がある状態で亡くなれば、その資産は遺族に相続されます。ではどのように相続されるかですが、最も優先されるのは遺言書になります。法律の方が優先するように感じることがあるかもしれませんが、実際は異なります。ですからどうしても資産をこのように分配してほしいと感じるのであれば、きちんと残しておく必要があります。もちろんこの時には、正式な書き方をしておく必要があります。日付を記入したり、本人の手書きであったりが必要になります。パソコンなどのワープロで作成したとしてもそれは認められません。印鑑が押されていたとしても、それだけで正式な書類にはなりません。

まず、相続人に誰がいるかを認識しておきましょう。結婚をしていないのであれば、両親や兄弟姉妹になります。両親が亡くなっていれば兄弟姉妹になります。兄弟姉妹の場合、遺留分は考慮する必要がありません。つまり、全額を好きなように書くことが出来ます。寄付をするのであれば、どこにするのかなどを書いておけば済みます。全額であったり、金額を書くこともあります。注意としては、結婚をしていて、色々な相続人が出てくる場合です。この時には遺留分があります。遺留分は、遺言書に書かれていなくても、最低保証さえる相続額で、2分の1となっています。

いくら全額を他の人に渡したくてもできません。書かれている内容が優先されながらも、遺留分も考慮されます。となると、遺留分を受ける人たちが納得しづらい状況ができます。それを防ぐためにも、全額を寄付するなどとはせず、遺留分も含めて書くようにします。1千万の資産がある場合、最低500万は遺留分として相続人に渡ります。寄付にするのは残りの500万にするなどとしておきます。すると、相続を受ける方としても納得してもらいやすくなります。争いも少なくなります。この時に必要な事項として理由があります。ただ場所や団体だけを書くのではなく、なぜこの団体に残すのかを書く必要があります。生前にお世話になったとか、支援をしたいなどでも良いでしょう。

(参考)
ルポライター川田の教える葬儀記事まとめ
www.kawadasogimatome.net