2017年01月13日

自動車を相続する遺言書の書き方

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自動車を相続する時の遺言書の書き方ですが、所有している車の車検証を見ると書いてあります車名と車体番号や型式なども全て明記する様になるでしょう。その自動車を誰に相続するかをきちんと書いておきましょう。遺言書に書かれた内容の通りに亡くなった後になりますので、書かれている内容の通りになるので、安心して良いでしょう。遺言書の作成を依頼すると、10万円程の請求がきますので、自分で作成した方が無料なので、ネットなどで文章の書き方の参考例なども掲載されていますので、その内容通りに自分の車の内容を書き込めば良いので、楽で良いでしょう。

亡くなった身内の方が何も残さずに亡くなった場合は、所有していた自動車を身内が乗っていても問題は無いですが、何か問題になった時や廃車になった時などには、名義人が亡くなった方の名前のままなので、名義変更をして下さい。と言われる結果になりますので、名義変更をしないで乗る事を避け、亡くなったら直ぐに車の名義人の変更の手続きなども済ませてしまいましょう。ゆいごん書が無い場合には、誰が相続人となって車の所有者になるかを皆で決めて、最終的に決まった人が、遺産分割協議書に明記して運輸支局に提出する事になるでしょう。

遺産分割協議書の明記の仕方も車の車名を書いて、型式や車体番号やナンバープレートの番号を書く様になりますので、車検証を持っていくと良いでしょう。ネットで調べても掲載されていますので、参考例などを見て書くのも良いでしょう。手続き方法も色々とありますので、事前に確認して必要な書類等があれば、何回も足を運ばずにその日に一回で終わる様に書類を揃えてから運輸支局に出向きましょう。健全な内にユイゴン書を書いておこうと考えている人は、書き方を知らない人ばかりになりますので、近くの無料で相談出来る弁護士の所に聞きに行って書いても良いでしょう。

(参考)
知らないと大変!いまさら聞けない葬儀ノウハウ
www.shiranaitotaihen-sogi.org