2017年01月04日

遺言書は書き方次第で無効になることもあるので注意

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遺言書は、書き方にも注意をしなければいけません。書き方によっては、その遺言が無効と判断されてしまうこともあるからです。最近ではパソコンで文書作成をする人も多いことでしょう。ですが、パソコンで遺言書を書いてしまってはいけません。誰が書いたか、筆跡から判断ができないので、その遺言は効力を発揮しないこととなってしまいます。自筆証書遺言というぐらいですから、きちんと自分の手で書く必要があるわけですね。

もちろん、録音をしてそれを遺書代わりにすることも法律では今のところ認められてはいません。多少の証拠能力にはなりますが、公正な遺書として使うわけにはいきません。また、日付が書かれていないものも正式な遺書とは認められないので注意をしましょう。日付が分からなければ、効力をいつから発揮させればいいか分からないので、無効になるということです。

特に遺書の場合には複数残すケースもありますから、いつ書かれたのかということが何よりも重要になります。代筆は基本的には認められていませんが、公証役場に行って作るものはもちろん正式に効力を発揮します。公証役場に行くというのが、最も間違いが少ない方法になることは間違いがありませんね。